(施工実施時期は、各都道府県により異なります)
・平成18年6月1日より住宅用火災警報器の設置が法律により義務づけられました。
・戸建住宅・店舗併用住宅・集合住宅・寄宿舎などの寝室に使用する部屋がある建物すべてが対象となります。
取り付け義務のある人は、基本的に住宅の所有者、占有者、管理者と定められています。
持ち家の場合は、所有者、賃貸マンションやアパートの場合オーナーや借受人が
協議して設置することとなります。
▼詳しくは「消防法改正」をご参照下さい。
http://www.keihouki.com/index.html
大切な人命・御自宅を火災から守る住宅用火災警報器
アメリカでは、住宅用火災警報器の設置が法律で定められ、
90%以上の普及率で火災による死亡事故は,半分以下となっています
煙感知器 熱感知器

・就寝の用に供する居室(以下、寝室とする)
・寝室の存する階の階段(避難階段を除く)
・3階建の住宅で寝室が3階にしかない場合の1階階段(2階の階段に設置されている場合を除く)
・上記以外で7㎡以上の居室が5以上ある階の廊下または階段
設置例
1. ワイヤレス等の機種も、どこよりもお安く御提供いたします。
2. 有資格者「消防設備士」による、的確なアドバイスを御提供いたします。
3. 地域ぐるみで、御購入を御検討の場合、お安く御提供、御指導いたします。(取付費別途)
担当:佐藤・武田まで お気軽にご連絡ください。
弊社は
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製品の紹介は こちら から
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