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住宅用火災警報器

住宅用火災警報器

消防法第9条第2項が改正され、
一般家庭にも住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。

(施工実施時期は、各都道府県により異なります)

・平成18年6月1日より住宅用火災警報器の設置が法律により義務づけられました。
・戸建住宅・店舗併用住宅・集合住宅・寄宿舎などの寝室に使用する部屋がある建物すべてが対象となります。

【取付の義務のある人】

取り付け義務のある人は、基本的に住宅の所有者、占有者、管理者と定められています。
持ち家の場合は、所有者、賃貸マンションやアパートの場合オーナーや借受人が
協議して設置することとなります。

▼詳しくは「消防法改正」をご参照下さい。
http://www.keihouki.com/index.html

大切な人命・御自宅を火災から守る住宅用火災警報器
アメリカでは、住宅用火災警報器の設置が法律で定められ、
90%以上の普及率で火災による死亡事故は,半分以下となっています

煙感知器               熱感知器

設置を必要とする主な場所

・就寝の用に供する居室(以下、寝室とする)
・寝室の存する階の階段(避難階段を除く)
・3階建の住宅で寝室が3階にしかない場合の1階階段(2階の階段に設置されている場合を除く)
・上記以外で7㎡以上の居室が5以上ある階の廊下または階段

設置例

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