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防火対象物定期点検

防火対象物定期点検

   新宿歌舞伎町ビル火災は、小規模ビルにも関わらず多数の死者を出した、その原因は、防火管理の不徹底、防火、避難設備の不備に加えて、防火対象物の使用形態の多様化、複雑化により現在の消防機関の体制では、防火対象物の実態を把握する限界をこえる状況にある事が浮き彫りになった。そのため、防火対象物の管理者 ・ オーナー及びテナント責任者による防火管理の徹底を図ることを目的に、一定の規模、用途の防火対象物については、管理者 ・ オーナー及びテナント責任者に対し、火災予防に関する高度な知識と経験を有する資格者による※防火対象物定期点検(年1回)が必要になりました。
※防火対象物点検報告制度 消防法第8条第1項のうち令第4条の2の2の防火対象物)

※御注意
点検未報告者・虚偽報告者には罰則(30万円以下の罰金又は拘留)が適用されることがあります。

  消防用設備保守点検と異なる点は、防火管理者の選任や消防計画の届出に基づき、管理権限が適切に行われているか等を建築当初からの各種書類を確認していく点、避難口や防火戸等の管理がされ、支障となる物が置かれていないか、消火活動に支障のあるガス等の届出がされ、適切に保管されているか等の点検を行います。
  またこれまでは、一定の条件を満たしたホテルなどであったマル適マークは、なくなり、防火対象物定期点検の結果、一定の基準をクリアしますと防火基準点検済証 (SAFETYマーク)、また 3 年間続けてクリアすると防火優良認定証 (SAFFETYマーク 3) が消防署より発行されます。

■ SAFETYマーク (参考)

点検資格者が点検した結果、点検基準に適合していると認められた防火対象物に、表示することができるマークです。

消防庁又は消防署長から特例認定を受けた場合に表示できるマークです。

検査項目

・防火管理者を選任しているか
・消火 ・ 通報 ・ 避難訓練を実施しているか
・消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか
・防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか
・避難階段 (通路) に避難の障害となる物が置かれていないか

 
  良い例 悪い例

・カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示がつけられているか

左のような表示が
つけられているか

防火対象物の点検対象

①特定防火対象物で 「収容人数が300人以上の建物」
②特定防火対象物で 「 3 階以上又は地階に特定用途があり、 避難階又は、 地上へ通じる直通階段 (屋外を除く) が 1 つのもので、 収容人数が30人以上300人未満の建物」

【特定防火対象物一覧】

劇場・映画館・演劇条又は観覧場
 
公会堂又は集会場

キャバレー・カフェ・ナイトクラブ その他これに類するもの
 
遊戯場又はダンスホール

風俗営業等の規制及び義務の適正化に関する法律第 2 条第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業を含む店舗  (1項(イ)、 4項、 5項(イ)、 及び9項 (イ)  に該当する用途に供されているものを除く) その他これに類するものとして消防法施工規則第5条第 1 項に定めるもの (ファッションマッサージ、 テレクラ等)

待合・料理店 その他これらに類するもの

飲食店

百貨店・マーケットその他の物販販売業を営む店舗又は展示場

旅館・ホテル・宿泊所その他これらの類するもの

病院・診療所又は助産所

老人福祉施設 ・有料老人ホーム ・ 介護老人保健施設 ・ 救護施設 ・ 更生施設 ・ 児童福祉施設 ( 母子生活支援施設及び児童厚生施設を除く。 ) ・ 身体障害者更生援護施設 ( 身体障害者を収容するものに限る。 ) ・ 知的障害者援護施設又は精神障害者社会復帰施設

幼稚園・盲学校・聾学校又は養護学校

公衆浴場のうち、蒸気浴場・熱気浴場その他これらに類するもの

複合用途防火対象物のうち、その一部が1項から4項まで、5項(イ)、6項又は9項(イ)に該当
する用途に供されているもの

地下街


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