平成7年1月の阪神・淡路大震災では、68万棟にも及ぶ建物が地震の揺れにより被害を受け、死者6,434人、出火件数293件、総焼損棟数7,534棟と未曾有の大惨事となりました。また我が国には、首都直下型地震・東海地震・東南階、南海地震及び日本海溝・千鳥海溝周辺海溝型地震の約2,000の活断層があるとされ、この活断層による地震は、いつどこでおきてもおかしくないものとされている。このことから、地震・災害による被害の軽減のため、地震・災害に対応した防災管理体制を整備するため、平成19年6月22日に消防法の一部を改正する法律が公布され ※防災管理点検制度の導入が図られた(※消防法第36条第1項)
■防災管理者選任の届出及び防災管理に係る消防計画作成の届出
■自衛消防組織設置の届出
■防災管理に係る消防計画に基づき防災管理業務が適切に実施されていること
■共同防災管理の協議事項の届出
■避難施設等が適切に管理されていること
防災管理定期点検の結果、一定の基準をクリアしますと防災基準点検済証 また、防火対象物
が義務づけられている対象物は両方の点検基準を満たしている場合に限り、防火・防災基準点検
済証の表示ができます。
防災基準点検済証
防災管理点検の結果、点検
基準に適合している建物に
表示できます。
防火・防災基準点検済証
防災管理点検の対象となる
建築物等で防火対象物点検
の対象でもあるものは、両方
の点検を同時に行い、それ
ぞれの点検基準に適合して
いる場合に、この表示ができ
ます。
注)
■管理権限が分かれている複合の防火対象物の場合に表示を付す場合は、防火対象物全ての部
分で適合または、特例認定を受けている場合のみ
■防火対象物点検の該当する建物の場合、双方の点検基準にも適合または、特例認定されてい
る場合のみ
この防災管 理制度に違反している者に対しては、罰則規定があります。
消防計画を作成し、これに基づく避難訓練等を実施していない、その他防災管理上必要な業務を
行っていない:
●1年以上の懲役又は 100万円以下の罰金
防災管理点検の報告をせず、または虚偽の報告をした:
● 30万円以下の罰金・拘留
※ごく一部の罰則の例です。
| 対象用途 | 規模 | |
| 1 項; | 劇場等 | 1.階数が11以上の防火対象物 |
| 2 項 | 風俗営業等、店舗等 | |
| 3 項 | 飲食店 | 延べ1万㎡以上 |
| 4 項 | 百貨店 | |
| 5 項(イ) | ホテル等 | |
| 6 項 | 病院・社会福祉施設等 | 2.階数が5以上10以下の防火対象物 | >
| 7 項 | 学校等 | |
| 8 項 | 図書館・博物館等 | 延べ2万㎡以上 |
| 9 項 | 公衆浴場等 | |
| 10 項 | 車輛の停車場等 | |
| 11 項 | 神社・寺院等 | 3.階数が4以下の防火対処物 |
| 12 項 | 工場等 | |
| 13項(イ) | 駐車場等 | 延べ5万㎡以上 |
| 15 項 | その他事業場等 | |
| 17 項 | 文化財である建物 | |
| 16項の2 | ;地下街 | 延べ1000㎡以上 |
※複合用途は、共同住宅・格納庫・倉庫を除いた規模で計算します。
【規模(複合用途防火対象物(16項)における考え方) 】
| 対象用途に供する部分の全部又は、一部が | 対象用途に供する部分の床面積の合計が |
| 1.11階以上の階にある防火対象物 | 延べ1万㎡以上 |
| 2.5階以上10階以下の階にある防火対象物 | 延べ2万㎡以上 |
| 3.4階以下の階にある防火対象物 | 延べ5万㎡以上 |
※建物のオーナーが同一かつ同一敷地内にある建物は合算して計算します。
(消防法施工令第2条)
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