建築物の所有者・管理者は、建築物の安全を保つために建築設備の維持管理に努めなければならないが、このことはその建物を利用する人の安全の確保に責任を果たすことでもある。
建築物は都市を形成する一つの要素であるがその存在は大きい。ひとたび事故や火災が発生する
と、周辺地域に対しても多大な迷惑や損害をもたらすことになる。
そこで、建築設備の維持管理を怠っていた建築物で、火災が発生した場合で具体的な影響を考え
てみましょう。
●建物利用者の負傷や死亡、財産の消滅となりうる
実際にそのような例は、今までにも数多く存在する。それを防ぐためにも、
※建築設備定期検査を実施しなければならない。
(※建築基準法第12条第1項及び第3項 建築設備定期検査報告)
建築設備 (換気設備 ・ 排煙設備 ・ 非常用の照明装置及び給排水設備) を毎年、検査資格者(1級建築士等) が検査し特定行政庁に報告するものです。
■換気設備
(レンジフードの風量
測定等を行います)
■排煙設備
(排煙口の風量測定)
■非常用の照明装置
(照度の測定)
■給排水設備
(飲料水等の検査)
| 用途 | 規模(その用途に係る範囲) | 建築設備の検査報告の時期 | |
| 学校・学校体育館 | 2000㎡をこえる又は地上3階以上のもの | 対象外 | |
| 公会堂・集会場 | 300㎡をこえるもの | 毎年1回 | |
| 劇場・映画館・演芸場 | |||
| 観覧場(屋外は除く) | |||
| ホテル・旅館 | |||
| 児童福祉施設等 (入所施設があるもの) |
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| 病院 | |||
| 診療所 (入院施設があるもの) |
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| 百貨店・マーケット 展示場・物販店舗 |
1000㎡をこえるも の又は地上3階以 上で500㎡をこえる もの |
混合用途 1000㎡をこえるも の又は地上3階以 上で500㎡をこえる もの |
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| キャバレー・カフェ・バー ナイトクラブ・ダンスホール 遊戯場・待合・料理店 |
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| 飲食店 | |||
| 公衆浴場 | 300㎡をこえるもの | ||
| 博物館・美術館・図書館 | 2000㎡をこえるもの | ||
| ボーリング場・スケート場 水泳場・スポーツ練習場 体育館(学校施設除く) |
対象外 | ||
| 寄宿舎(独身寮) | 地上3階以上で1000㎡をこえるもの又は 地上5階以上で500㎡をこえるもの |
毎年1回 | |
| 共同住宅 | 非常エレベーターを設置のもの※1 | ||
| 事務所その他類するもの | 地上5階以上で3000㎡をこえるもの | 毎年1回 | |
※1 共同住宅の建築設備定期検査は住戸以外の共用部分(ホール、階段、集会場等)に設置
されているもののみに限ります。
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