建築物に期待され、要求されている諸性能を維持保全することは、本来は建築物の所有者・管理
者または占有者がそれぞれの責任によってなすべきものであり、建築基準法第8条においても所
有者に、建築物を常時適法な状態に維持するよう努力義務が課せられています。
しかし、公共性の強い特殊建築物や第三者が多数利用する 特殊建築物等の場合には、所有者等
による維持保全の不備・不具合によって、事故や災害が発生したりして、第三者が多数利用する
特殊建築物等の場合に危害を及ぼす恐れがあることから、所有者はその特殊建築物について、
敷地、一般構造、構造強度及び防火・避難関係を用途・規模によって毎年又は3年ごとに、調
査資格者(1級建築士等)が調査し、特定行政庁に報告しなければならないことになっています。(建
築基準法第2条第1項)
用途 |
規模(その用途に係る範囲) |
建築設備の検査 報告の時期 |
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学校 ・ 学校体育館 |
2000 ㎡をこえる又は地上3階以上のもの |
3 年ごとに1回報告 |
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公会堂 ・ 集会場 |
300 ㎡をこえるもの |
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劇場 ・ 映画館 ・ 演芸場 |
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観覧場(屋外は除く) |
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ホテル ・ 旅館 |
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児童福祉施設等 |
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病院 |
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診療所 |
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百貨店 ・ マーケット |
1000 ㎡をこえるも |
混合用途 |
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キャバレー ・ カフェ ・ バー |
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飲食店 |
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公衆浴場 |
300 ㎡をこえるもの |
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博物館 ・ 美術館 ・ 図書館 |
2000 ㎡をこえるもの |
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ボーリング場 ・ スケート場 |
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寄宿舎 (独身寮) |
地上 3 階以上で 1000 ㎡をこえるもの又は地上 |
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共同住宅 |
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事務所その他類するもの |
地上5階以上で 3000 ㎡をこえるもの |
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