皆様のお住まいになっておられるマンション、オフィスビル等には、消防法により消防用設備等を設置することが義務づけられています。その設備が、何時如何なる場合に火災が発生しても、確実にその機能を発揮するものでなくてはなりません。 消防法では、上記の事柄から、消防設備等の点検、報告、整備を含めた適正な維持管理を行うよう義務づけています。あってはならない非常時ですが、皆様の大切な生命や財産を万一に備えて予防するために、御理解をいただき適切な対応ができるよう、御協力をお願いいたします。
消防用設備等又は特殊消防用設備等を設置しなかった者 (消防法第41条)
●1年以下の懲役または100万円以下の罰金
消防設備点検の報告を怠ったもの又は虚偽の報告をした者
消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持の為必要な措置をしなかった者 (消防法第44条)
●30万以下の罰金または拘留に処する
※ごく一部の罰則の例です。
建築図面に防災システムを組み込んでゆく防災設備の設計・施工も取り扱っております。
ここがちがう!
・設備の不備等、言葉ではわかりにくいものすべてデジタルカメラにて撮影し、報告書と共に提出しております。
・消防用設備の専門知識を身につけた「消防設備士」または、「消防設備点検資格者」の資格を持つ、プロの点検であんしん!
■機器点検(6ヶ月に1回以上)
次の事項について、消防用設備等の種
類等に応じ、告示で定める基準に従い
確認することです。
1) 消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る)又は動力消防ポンプの正常な作動
2) 消防設備等の機器の適正な配置、損
傷等の有無その他主として外観から判別できる事項
3) 消防用設備等の機能のついて外観か
ら又は簡易な操作により判別できる事項
■総合点検(1年に1回以上)
消防設備等の全部若しくは一部を作動さ
せ、又は当該消防用設備等を使用する
ことにより、当該消防用設備等の総合的
な機能を消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。
不良箇所
整備
■政令で定める消防用設備等の整備(軽微な整備は除く)は消防設備士でなけれ
ばできません。
当社の点検班は、その場で軽微な不良箇所を改修することが可能です
■点検した結果は、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票に点検者が記入します。
■報告書、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票の様式は消防庁告示で定められています。
■1年に1回
特定防火対象物
(百貨店・旅館・ホテル・病院・飲食店・地下街など)
■3年に1回
非特定防火対象物
(工場・事務所・倉庫・共同住宅・学校・駐車場など)
■防火対象物関係者が、消防本部のある市町村は消防長又は消防署長へ、 消防本部のない市町村は市町村長へ 直接又は郵送(消防長又は消防署長が適当と認める場合)で行う。
消防署への報告は
当社が代行いたします。
1. 現地調査の実施(無料)
弊社の担当者が現地を訪問し、不具合の状況と施工ルートの確認、写真撮影等を行なわせ
ていただきます。※その際、図面、点検結果報告書等がございましたらご用意下さい。
2. 見積書のご提出(無料)
現地調査に基づきご提案と見積書をご提出致します。
3. 契約の取り交しと工事に関する打合せの実施
施工に際し、契約を交わさせていただきます。その際、工程等の細かな打合せを行います。
4. 所轄消防署への確認等
弊社の消防設備士が所轄消防署へ施工の内容を確認、報告に参ります。
5. 着工
6. 工事完了及び社内検査の実施
7. 所轄消防署への届け出
弊社の消防設備士が所轄消防署へ施工の完了を報告及び設置届出書の提出に参ります。
8. 消防検査の実施とお引渡し
無事、消防検査をパスするとお引渡しとなります。
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