事務所・学校・共同住宅・倉庫・工場等の建物(非特定防火対象物)のうち、建物全体の収容人数が50人以上の建物の場合。
病院や飲食店等の不特定多数の人が出入りする建物(特定防火対象物)で、建物全体の収容人数が30人以上の建物の場合。
新築工事中の建物で、収容人数が50人以上のもののうち、一定規模以上の建物の場合。
建造中の旅客船で、収容人数が50人以上で甲板数が11以上の場合。
火災時に自力で避難するのが著しく困難な方が入所する社会福祉施設等(避難困難施設)がある建物であり、建物全体の収容人数が10人以上の建物の場合。